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EU AI法:汎用人工知能(GPAI)モデル提供者に課される義務
(26/05/08)
近年、欧州連合(「EU」)は人工知能(「AI」)の規制に対する取り組みを強化しており、人工知能法(「EU AI Act」または「本法」)というリスクベースの規制枠組みを採用した最初の法域となった。[1], [2]
その結果、AIエコシステム内で事業を行い、EUで製品やサービスを提供する企業は、本法の要件に適合するよう、段階的に自社の運用を調整する必要がある。本ノートは、汎用人工知能(「GPAI」)モデル-限られた人間の介入や微調整で幅広いタスクを実行できるモデル-に関する義務に焦点を当て、その規制上の取り扱いがもたらす実務的な含意を検討し、いくつかの予測を提示する。
EU AI Actの執行は、依然として非常に初期的な段階にある。特にGPAIモデルの定義および分類基準を定める規定は、今後も継続的な議論を呼ぶ可能性が高く、技術や市場環境の変化に応じて進化してゆくものと思われる。とりわけ、新興企業に過度な負担を課しているという産業界の懸念が高まる中で、欧州委員会は時間の経過とともにその方法論的ツールや閾値を精緻化してゆくものと見込まれる。
2025年11月19日に公表された「Digital Omnibus on AI」提案を含むEU のより広範なデジタル競争力強化アジェンダを背景に、執行当局、特に権限拡大が見込まれるAIオフィスは、当初から過度に厳格な姿勢を取る可能性は低い。むしろ、イノベーション、競争力、システミックリスクの軽減のバランスを図りつつ、GPAIモデル提供者との協働的なアプローチを重視するものと予想される。
とはいえ、企業は警戒を怠らず、継続的に自社のコンプライアンス状況を自己評価し、規制の動向を注意深く監視し続けるべきである。
[1] 欧州議会および理事会による2024年6月13日付規則(EU)2024/1689-人工知能に関する調和的規則を定め、規則(EC)第300/2008号、(EU)第167/2013号、(EU)第168/2013号、(EU)2018/858、(EU)2018/1139、(EU)2019/2144号および指令2014/90/EU、(EU)2016/797、(EU)2020/1828を改正するもの(人工知能法)。
[2] 弊所が以前に配信したアラートもご参照ください:
→本文は英語で提供しています。
Client Alert: EU AI Act: Obligations on General-Purpose AI Model Providers
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com




