quinn emanuel trial lawyers tokyo

  • トピックス
  • 事務所について
  • 業務案内
  • 弁護士紹介
  • セミナー
  • 論文・出版

ニュース

セミナーTOP
ニュース一覧へもどる

ニュース

クイン・エマニュエル法律事務所の最新情報をお知らせします。

お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。

Pick out

Pickoutアイコン
  • CBP、IEEPA関税返金に関する重要な更新を発表
     (26/05/15)

3月31日、米国税関・国境警備局(U.S. Customs and Border Protection、以下「CBP」)は、Atmus Filtration v. United States事件において、国際貿易裁判所(Court of International Trade、以下「CIT」)に対して、国際緊急経済権限法(International Emergency Economic Powers Act、以下「IEEPA」)に基づく関税の返金に関する行政手続を確立するための取組状況についての追加の宣誓供述書を提出した。これまでの宣誓供述書と同様、CBPは、IEEPA関税返金を管理するために開発した統合エントリー管理・処理システム(Consolidated Administration and Processing of Entries、以下「CAPE」)の各構成要素について、その開発進捗率を更新した上で報告した。CBPが報告した「フェーズ1」(初期開発段階)における各構成要素の進捗状況は、過去の宣誓供述書で報告された進捗と併せて本稿本文に示されている。

CBPはこの宣誓供述書の中で、CITへの進捗報告に加え、CAPEフェーズ1の範囲および「CAPE申告」(CAPE Declarations)の処理方法についても明確化している。「CAPE申告」とは、IEEPA関税の対象となり、かつ返金の対象となる輸入申告について、輸入者がリスト化して提出しなければならない報告書である。

CBPの宣誓供述書における重要なポイントは本稿本文に記載したが、特に輸入者が留意すべき重要な点が2つある。それは、
第一に、CAPEフェーズ1では、清算日(liquidation date)から80日以上経過したエントリーについては返金処理ができない。
第二に、CAPEフェーズ1では、未解決のプロテスト(異議申立て)の対象となっているエントリーについては返金処理ができない。
ということである。

上述の進展は、CBPが正しい方向に進んでいることを示唆するものではあるが、CAPEの機能および適用範囲については、依然として大きな不確実性が残っている。そのため、輸入者が自らの権利を最も確実に保護する方法は、CITに対する提訴ということになる。

→本文は英語で提供しています。また、今後さらなる動きがあれば、引き続き情報を提供します。
CBP Provides Important Updates Regarding IEEPA Tariff Refunds




クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン



この件につきましてのお問い合わせ先

マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com

ニュース一覧へもどる
Page top
Copyright (C) 2026 quinn emanuel urquhart & sullivan,llp. All Rights Reserved.