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生成AIと通信品位法230条-裁判所の線引きはどこか
(26/05/29)
生成AIシステム、特に会話型AIや大規模言語モデルに対して既存法がどのように適用されるかという点をめぐる訴訟の件数が増加している。生成AIに関する議論では、通信品位法230条(47 U.S.C. § 230)が開発者やプラットフォームを免責するか否かという観点から問題が語られることが多かった。しかし、最初の訴訟の波は、会話型AIをめぐる多くの紛争が、そもそも230条に依拠しない法理に基づいて訴訟追行されているという事実を示している。すなわち、裁判所は、製造物責任法理、過失責任法理、差別法法理、名誉毀損法理といった伝統的な法原則に基づいて審理を進行させ、あるいは判断を下している。
ここに、230条の適用範囲が狭まっているというよりも、提起され、審理される請求類型そのものが変化しているという新たな傾向を見て取ることができる。
生成AIをめぐる訴訟がディスカバリーおよびトライアルへと進むにつれ、システムがどのように設計され、訓練され、運用されているかに関する事実関係が、裁判所が当該システムを「中立的な仲介者としての公表行為」と評価するのか、それとも「設計および運用が伝統的な不法行為法理の対象となる製品」と評価するのかを左右する決定的な要因となる可能性が高くなってゆく。
したがって、生成AIを導入・運用する企業は、システム設計および文書管理において、このような力学を考慮に入れるべきである。なぜなら、現在下されるアーキテクチャ上および記録保持上の選択が、将来負わされる責任につながることになり得るからである。
→本文は英語で提供しています。
Generative AI and Section 230: Where Courts Are Drawing the Line
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com




