quinn emanuel trial lawyers tokyo

  • トピックス
  • 事務所について
  • 業務案内
  • 弁護士紹介
  • セミナー
  • 論文・出版

ニュース

セミナーTOP
ニュース一覧へもどる

ニュース

クイン・エマニュエル法律事務所の最新情報をお知らせします。

お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。

Pick out

Pickoutアイコン
  • ツールベースの枠組み:AIプラットフォームは数世紀にわたる秘匿特権の理論にどのように適合するのか
     (26/06/19)

人工知能は急速に法的環境を変貌させており、裁判所もその動向に注目している。近時、ある裁判所が指摘したように、「生成AIは、テクノロジーと法の間で昔から連綿と続いてきた対話に新たなフロンティアを提示している」(United States v. Heppner, 2026 WL 436479, *4(S.D.N.Y. 2026年2月17日))。しかし、このフロンティアにも境界がないわけではない。訴訟におけるAIの活用が進むにつれ、「当事者が訴訟手続きの中でAIを利用する際に、長年に亘って確立された当事者の保護がどのように、またどの程度それに対して適用されるのかという難しい問題に裁判所は直面せざるを得なくなっている」(Morgan v. V2X, Inc., 2026 WL 864223, *2(D. Colo. 2026年3月30日))。さらに、「AIが革新的なものだからといって、それを利用することによって、弁護士・依頼者間秘匿特権やワークプロダクトといった長年に亘って確立された法理の適用を免れるわけではない」
したがって、問題はAI に既存の秘匿特権の理論が「適用されるのか」ではなく、「どのように適用されるのか」ということになる。一部の論者は、秘匿特権の理論の方がテクノロジーに適応すべきである。何故なら多くの実務家がAIツールを相談相手のように扱っているのだからと主張する。しかし、American University の Ira Robbins 教授が指摘するように、「遍在性や親密さは秘匿特権の基準ではない」(Ira P. Robbins, Against an AI Privilege, JOLT Dig., Harvard L. Sch.(2025年11月7日))。

2026年初頭、この新たなフロンティアに直面した少なくとも 3 つの裁判所は、統一した基準に到達している。これは、AIを独立した弁護士として扱うことで秘匿特権を拡張することはできないが、弁護士や訴訟当事者がAIを既に秘匿特権の対象とされている業務を補助するツールとして用いる場合、その利用は保護され得るというものである。そこで、本稿では、裁判所による初期の指針の背後にある論理を検討し、AIが法実務においてますます一般的な存在となる中で、このツールベースの枠組みが秘匿特権に課す制限を探ってゆく。

→本文は英語で提供しています。
A Tool-Based Framework: How AI Platforms Fit Into Centuries Of Privilege Doctrine




クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン



この件につきましてのお問い合わせ先

マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com

ニュース一覧へもどる
Page top
Copyright (C) 2026 quinn emanuel urquhart & sullivan,llp. All Rights Reserved.