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イノベーションのルールを改正―「技術移転契約に関するEU新ルール(改正枠組み)」
(26/07/03)
技術移転契約は、特許、ノウハウ、ソフトウェアを含む知的財産(「IP」)のライセンス供与を規律するものである。これらは一般に競争促進的とみなされ、2014年5月1日に施行され、2026年4月30日に失効した従前の技術移転一括適用免除規則(Technology Transfer Block Exemption Regulation、「TTBER」)[1]に定められた特別な欧州連合(「EU」)競争法の枠組みの下で解釈される。TTBERは、一定の条件を満たすライセンス契約に対して「セーフハーバー」を提供し、これにより欧州連合機能条約(Treaty on the Functioning of the European Union、「TFEU」)第101条第1項の適用からこれらの契約を免除するものである。
2026年4月16日、欧州委員会(「委員会」)は、公開協議を含む4年間の見直しを経て、改訂版技術移転一括適用免除規則(Revised TTBER)および付随するガイドライン(「改訂ガイドライン」)[2]を採択した。2026年5月1日から施行されるこの改訂枠組みは、特にデジタル分野およびデータ駆動型分野における急速に進展する産業の市場実態の変化を踏まえて、技術ライセンス供与を規律するEU競争法ルールを改正するものである。制度全体はおおむね従来のそれと同様であるものの、今回の改正では、データの重要性の高まりや、ライセンス交渉グループ(licensing negotiation groups、「LNGs」)を通じた技術移転契約の交渉および締結といった最近の動向に対応するため、それらに的を絞った明確化および調整が行われている。また、改正ガイドラインは、いわゆるペイ・フォー・ディレイ型の特許和解に関する欧州連合司法裁判所(Court of Justice of the European Union、「CJEU」)によって蓄積されてきた判例法を明文法化することも目的としている。そこで本稿においては、最も重要な変更点について検討する。
[1] 欧州委員会規則(EU)第316/2014号(2014年3月21日)―欧州連合機能条約第101条第3項を技術移転契約の類型に適用することに関する規則、官報(OJ)L 93(2014)。また、欧州委員会の通達「欧州連合機能条約第101条の技術移転契約への適用に関するガイドライン」官報(OJ)C 89(2014)(「2014年ガイドライン」)も参照のこと。
https://www.quinnemanuel.com/the-firm/publications/client-alert-updating-the-rules-of-innovation-the-revised-eu-framework-for-technology-transfer-agreements/#_ftnref1
[2] プレスリリース「欧州委員会、技術ライセンス契約に関するEU競争法ルールを更新」、2026年4月16日、以下で入手可能:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_809
https://www.quinnemanuel.com/the-firm/publications/client-alert-updating-the-rules-of-innovation-the-revised-eu-framework-for-technology-transfer-agreements/#_ftnref2
→本文は英語で提供しています。
Client Alert: Updating the Rules of Innovation: The Revised EU Framework for Technology Transfer Agreements
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
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