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DOJの新たな企業執行方針は、SDNYのプログラムを施行前に事実上置き換えたか
(26/07/24)
2026年3月10日、米国司法省(DOJ)は、企業が関与するすべての刑事事件に適用される統一企業執行方針(Corporate Enforcement Policy, CEP)を初めて公表した。この方針は、企業犯罪の刑事執行における統一性、予測可能性、公平性を促進し、DOJの各部門への自己申告(voluntary self-disclosure)に対するインセンティブを標準化することを目的としている。
ところで、この発表はニューヨーク南地区連邦検察局(SDNY)が新たな企業協力方針を発表した直後に行われた。というのは、そのわずか2週間前である2026年2月24日に、SDNYは、金融犯罪に関する企業執行・自主申告プログラムを発表していたからである。
しかし、DOJの新方針は、既存のDOJ部門別及び各連邦検察局別の企業執行方針を明示的かつ横断的に置き換えるものであり、その結果、SDNYの上記プログラムは、まさにその施行直後に事実上置き換えられたものとみることができよう。
→本文は英語で提供しています。
DOJ's New Department-Wide Corporate Enforcement Policy Appears to Displace SDNY's Program Before It Could Take Effect
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com




