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米国連邦最高裁、著作権の権利消尽の原則が争われている事案で審理を行うことを決定 (10/07/01)
2010年4月19日、米国連邦最高裁は、国外で製造された輸入品に権利消尽の原則(the first-sale doctrine)が適用されるか否かが争われているCostco v. Omega (08-4123)について、口頭審理を行うことを決定した。この事件についての最高裁の判断は、今後、米国の小売業者が、輸入されたロゴやデザインの付いた商品を販売することができるか否かに影響することになる。Costcoは、真正のスイス製Omegaの腕時計をグレーマーケット輸入者から仕入れ、それらをOmegaの米国ディーラーよりも安価な価格で販売した。第9連邦控訴裁判所では、Quality King Distributors, Inc. v. L'anza Research International, Inc., 523 U.S. 135 (1998)を適用し、著作権者は、海外で製造された真正品について、米国内で再販売するために輸入することを差し止める権利を有すると判断された(Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp., 541 F.3d 982 (9th Cir. 2008))。