お客様にとってもっとも関心のある知財や独禁法・金融・労使関係などの最新の話題をお届けします。
御社の法務・経営戦略にお役立てください。
-
営業秘密訴訟における特異的なハードル
(24/12/13)
訴訟対象となる営業秘密を特定する際に、原告はゴルディロックスと言われる問題に直面する。そして、申立ての範囲が広範すぎると、申立てが却下されるかあるいはディスカバリーで行き詰まる危険性がある。
逆に申立ての範囲が狭すぎると、原告は本来認められるべき正当な範囲の金額の損害賠償請求を放棄するのと同じことになってしまう。
この問題は、事件ごとに異なる裁判官がしばしば曖昧な基準に基づいて判断を下すため、予測不可能な結果をもたらしているという事実によってさらに望ましくないものとなってしまっている。
そこで本稿では、弁論及び証拠開示において営業秘密を特定するための基準についてのそれぞれの法域の傾向と類型を観察する。
また、この課題に対応するために次第に普及しつつある方法である専門家による証言についても取り上げる。
すなわち、専門家証人によって営業秘密の内容を明確にすることは、原告がその請求を完全に実現するための最も有効な手段ともなり得る。
他方、被告はその営業秘密によって護られている技術が、実は公知のものであることを示すという方向で専門家証人を活用することができるのである。
→本文は英語にて提供しています。
The Particularity Hurdle in Trade Secret Litigation
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com