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責任管理演習:その実態と市場参加者にとっての意味
(25/02/18)
クレジット市場において、借り手に対する規制が緩和され、より柔軟な約定が適用される中で、過去数年の間に、日和見的な借り入れや債務再編の興味深い事例が認められた。
こうした取引は、訴訟という後遺症とともに、後知恵を駆使して類似の取引を抑制するよう設計されたローン契約書に、改善された新しい条項を導入したいという願望を残した。
負債管理取引(LMEs)は、議論の余地は残しているものの、流動性の逼迫に直面しながら、提供することのできる担保権の負担のない資産を持たない企業が、負債資本を調達するための独創的なメカニズムである。
これらの裁判所外のリストラクチャリングは、追加の債務を負担することについての制限を修正し、既存の債務の満期を遅らせる(修正と延長)こと等により、倒産を回避することができるように設計されている。
それでも、実際に連邦破産法第11条を回避できるかどうかについては、その結果は様々である。
本稿では、まず、LMEが訴訟において果たしてきた役割を検証し、画期的な事例や最近のLME、現在進行中の訴訟について論じる。
次に、シンジケートローン市場、ハイイールドローン市場、プライベートクレジット市場が、次世代のローン契約書によってどのようにこれらのリスクに対応してきたかを検討し、LMEの「ブロッキング」技術に焦点を当て、そのようなプロテクションを導入(または省略)することをめぐる競合するインセンティブについて考察する。
そして最後に、こうした取引が、場合によっては第三者であるエクイティ・スポンサーにもたらす可能性のあるリスクを検討する。
→本文は英語で提供しています。詳細はこちらでお読みください。(英語)
Lead Article: Liability Management Exercises: What They Are and What They Mean for Market Participants
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com