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米国連邦巡回控訴裁が、米国国際貿易委員会における337条調査の国内産業要件を引き下げる
(25/06/13)
2025年3月5日、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、ラシファイ社(Lashify, Inc.の米国子会社)対国際貿易委員会(Int'l Trade Comm'n)事件について判断を下した。
そしてこの判断は、販売、マーケティング、品質管理、倉庫管理、流通といった活動に対する米国の投資が、337条調査における国内産業要件を満たし得ることを確認した。この判断が下される前は、ITCは、このような活動は単なる輸入業者の活動に類似しており、337条はこれを保護することを意図していないため、それだけでは国内産業の要件を満たすことはできないという立場を伝統的に取ってきた。したがって、この案件についてのCAFCの決定は、これまでITCを有力な選択肢と見なしていなかった申立人、例えば、米国内で製造や研究開発活動を行っていない申立人にも、ITCへの門戸を開くものである。しかしながらそれでもなお、申立人は国内産業への投資が「重要」または「実質的」であることを示さなければならず、そのためにはこれらの要件を効果的に提示する必要がある。
→本文は英語で提供しています。詳細はこちらでお読みください。(英語)
Federal Circuit Opinion Lowers Domestic Industry Requirement for Section 337 Investigations at the U.S. International Trade Commission
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com