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FRAP(連邦上訴手続規則)29条改正案:
連邦控訴裁判所におけるアミカスプラクティスの再構築
(25/07/11)
連邦司法会議は、連邦控訴裁判所におけるアミカスブリーフの提出方法を根本的に改革するために、FRAP 29条の大幅な改正を検討している。アミカスブリーフは、司法制度に専門的な知識と多様な視点をもたらすための重要な導管としての役割を果たしており、訴訟における当事者の直接的な利害を越えて裁判所に貴重な認識を提供することを可能としている。今回の改正案では、当事者の同意を得てアミカスブリーフを提出するという現行の方法を廃止する代わりに、政府のそれ以外のすべてのアミカスキュリエに対して、申立書を提出して裁判所の許可を得ることを義務付けている。さらに、アミカスブリーフの提出者に対する開示要件を大幅に拡大し、それについての一定の協力者を特定することを義務付け、当事者がまだ言及していない関連事項にその内容を限定するという斬新な目的要件を新たに導入する。
今回の変更案は歴史的にも大幅な改革となるものである。何故ならこれまでのFRAP 29条の改正は、当事者からの書面による同意の要件を撤廃し、準備書面への口頭による同意の記載を認めるといった、概して提出手続の合理化に重点を置いてきたからである。但し、2023年、最高裁は同意または申立書の提出という要件は、「もはや」「有用なゲートキーピング機能」を果たさず、「訴訟当事者と裁判所に不必要な負担を課している」と指摘し、これらの要件を既に撤廃していることには注意する必要がある。
これらの改正は、法律事務所とそのクライアントにとって実務上重要な意味を持つ可能性がある。
→本文は英語で提供しています。詳細はこちらでお読みください。(英語)
Proposed Amendments to FRAP 29: Reshaping Amicus Practice in Federal Appellate Courts
クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン
この件につきましてのお問い合わせ先
マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com




