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  • 米国コロンビア特別区巡回控訴裁判所:
    AIは著作権登録の著作者にはなれない
     (25/08/22)

米国コロンビア特別区巡回控訴裁判所は、著作権と人工知能の交差点に関する重要な判決を下した。「1976年著作権法は、すべての著作権対象作品が最初に人間によって創作されることを要求している」という判断である。

この米国コロンビア特別区巡回控訴裁判所の決定は、米国著作権局および連邦地方裁判所の判断と一致しており、Thaler氏による著作権登録申請を棄却した判断を支持した。著作権法は、すべての著作物が「最初に」人間によって創作されることを求めているというのがその理由である。

ただし、同裁判所は、「憲法自体が、その知的財産条項に拠って、すべての著作物に人間による創作を求めている」という著作権局の主張には言及しなかった。また、Thaler氏の「自分がCreativity Machine(創造を行うことのできる機械)を製造・使用したのだから、自分が著作者である」とする主張についても、彼が米国著作権局に対してその主張を行うことを放棄していたため、同裁判所は取り上げなかった。そのため今後、こうした論点が改めて検討される可能性は残されている。

→本文は英語で提供しています。詳細はこちらでお読みください。(英語)
D.C. Circuit: AI Cannot Be Author for Copyright Registration





クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン



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マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com

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