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  • クローズドエンドファンドにおけるポイズンピルの許容性
     (26/01/30)

米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は最近、クローズドエンド型投資ファンドが、アクティビスト株主に対するファンド運用陣の地位保全を目的として採用したと主張された、古典的な「ポイズンピル」の現代的形態を検討した。
Saba Capital Master Fund, Ltd. v. ASA Gold and Precious Metals, Ltd.(S.D.N.Y. 2025年3月28日)(「ASA Gold」)において、裁判所は、このようなポイズンピルは投資会社法(ICA)の「ratability(比例的扱い)」要件には違反しないものの、ICA の下ではポイズンピルは120日を超えてはならず、連続して再承認することは120日制限に違反すると判断した。この判決は、ICA の適用を受けるファンドに対して継続的な圧力をかけようとするアクティビストにとって重要な示唆を与える。

→本文は英語で提供しています。
Permissibility of Poison Pills for Closed-End Funds




クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン



この件につきましてのお問い合わせ先

マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com

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