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  • EpicentRx判決後のカリフォルニア州法下における合意管轄条項の効力
     (26/04/10)

2025年7月、カリフォルニア州最高裁判所は、長らく待ち望まれていた「EpicentRx, Inc. 対上級裁判所事件(18 Cal. 5th 58, 572 P.3d 1 (Cal. 2025))」についての判決を下した。この判決は、カリフォルニア州の当事者が関与する合意管轄条項について、たとえそこに陪審裁判を受ける権利の放棄が含まれていても、その効力は認められるべきであると判示して、この争点について従来から必要と考えられてきた明確化をもたらした。全員一致の判決では、この点について、「合意管轄条項は、単にその条項が、カリフォルニア州の裁判所の訴訟当事者が享受するのと同等の陪審裁判の権利を民事訴訟の当事者に与えない管轄区域での訴訟を求めているという理由のみで、その効力が否定されるわけではない」と判示された。それ以降数ヶ月の間に、カリフォルニア州内外の裁判所はEpicentRxを適用して、以前は争われていた合意管轄条項の効力を認めており、カリフォルニア州の当事者が関与する管轄の選択について、訴訟はその様相を変えている。

EpicentRxは、カリフォルニア州の当事者が関与する合意管轄条項の取り扱いに多大な明確性をもたらした。Anzu事件やComedy Store事件が示すように、裁判所はシンプルかつ直接的な分析によって当該条項の効力を認めており、これはEpicentRx以前の、その効力を巡ってしばしば長期化・泥沼化した訴訟手続きとは対照的である。カリフォルニア州最高裁判所は、不便さ、証人の所在地、あるいは陪審裁判が利用不能であることを根拠とする主張を退け、陪審裁判の放棄にかかわらず契約の文言が優先されることを明確にした。これによってカリフォルニア州の当事者と取引を行う企業は、契約における交渉を経て合意された管轄規定の効力が認められるという大きな確信を持つことができ、商業取引に予測可能性と確実性をもたらしている。

→本文は英語で提供しています。
Enforcement of Forum Selection Clauses Under California Law Following EpicentRx




クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン
外国法共同事業法律事務所
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン



この件につきましてのお問い合わせ先

マーケティング・ディレクター 外川智恵(とがわちえ)
chietogawa@quinnemanuel.com

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